「知的財産権」とは、自分が作ったものは、自分の許可なしで使わせないという権利であり、創作した人の利益を得るものとして保護するための制度です。
「知的財産」とは、発明、考案、意匠、著作物等の創造活動により生み出されるものです。
現在、社会経済の変化によって、日本の産業の国際競争社会の強化を図る必要があります。そのため、国の経済や産業、文化を発展させていき、社会や生活を豊かにするには、知的財産が必要です。創作活動や事業活動において生み出される、様々なアイデア、創造物、情報等を創造し、それを保護し活用していくことが重要です。
知的財産権は産業財産権(特許必要)と著作権(特許不必要)の2つに分かれます。
産業財産権
特許権
発明といわれる、高度で新しい技術的なアイデアを保護する権利。
例)機械や製品の製造方法、ビジネス方法等
実用新案権
品物の形状、構造、組み合わせの考案を保護する権利。
例)生活用品や雑貨等の使いやすさを追求した製品のアイデア、発明した製品を使いやすくするためのアイディア
意匠権
品物のデザインを保護する権利。
例)家具・家電製品・車・文房具・パッケージ等の商品のデザイン
商標権
商品やサービスを区別するために使うマークを保護する権利。
例)商品・社名・サービス・ブランドのロゴ。事業活動に用いられる商品、役務を表示するもの、企業秘密等
著作権
著作権(美術、音楽、芸術、演劇等)
((著作物並びに実演、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的に作り出されたモノの公正な利用に注意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、文化の発展に貢献すること))